障害年金は、病気や怪我で生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができます。年金と言っていますが、現役世代の人も受給可能です。
障害年金には二種類あります
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
会社員は両方がもらえます。(自営業は障害基礎年金のみ)
図としては政府広報オンラインがわかりやすいですが、ベース額の変更がありましたので、以下を参考に見てください。
受給条件
- 初診日を証明できること
- 初診日に国民年金に加入しており、加入期間の2/3以上、保険料を納めていること
- 障害認定日に障害状態であること
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、または、その期間内に病気や怪我が治った日の事です。簡単に言うと、基本的には1年6ヶ月経っても働けない場合にはもらえるという認識で大丈夫です。(職場の人事担当や年金事務所へ相談をしてください)
障害年金の請求フローを載せておきますのでご参考にご覧ください。
コメント